平成22年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
出典:平成22年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解:ウ
解説
製造物責任法(PL法)には,製造物を引き渡した時点における科学又は技術の水準では,その欠陥を認識できなかった場合,製造業者は損害賠償責任を負わないとする「開発危険の抗弁」が定められています。財産的損害についての賠償責任には除斥期間(引渡しから10年など)が存在し永久ではありません。また,部品メーカが完成品メーカの設計指示どおりに製造・納品した場合,欠陥の原因が専らその設計にあるときは部品メーカは免責されることがあり,輸入業者は自ら製造していなくても,PL法上「製造業者」とみなされ責任を負う場合があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。財産的損害についての損害賠償責任には除斥期間が定められており,永久に責任を負うわけではありません。
- イ誤り。完成品メーカの設計どおりに製造・納品した部品について,欠陥の原因がその設計に起因する場合は,部品メーカは責任を免れることがあります。
- ウ正しい。引き渡した時点の科学又は技術水準では発見できない欠陥については,製造業者の損害賠償責任は問われません(開発危険の抗弁)。
- エ誤り。製造物を輸入して販売する業者は,PL法上「製造業者」とみなされ,損害賠償責任を問われることがあります。