平成24年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
ストラテジ/法務申込みの撤回又は契約の解除に応じない旨の取引条件を告知していた販売業者からPCを購入した場合に,法令で定めた期間内であれば特定商取引法に基づく契約の解除が可能な取引はどれか。
出典:平成24年度 秋期 ITサービスマネージャ試験 午前Ⅱ 問25
- アWebサイトから,最終申込画面で取引条件を承諾して購入した。
- イコンピュータ専門誌の広告を見て電話で購入した。
- ウコンピュータ専門店舗の店頭で購入した。
- エ自宅に訪れた営業担当者と契約して購入した。
正解:エ
解説
特定商取引法上の法定クーリングオフ制度は,訪問販売など法令で定められた特定の取引類型についてのみ適用され,販売業者が契約解除に応じない旨を告知していても,法定期間内であれば消費者から契約を解除できます。一方,通信販売(Webサイトからの購入や広告を見て電話で申し込む取引)や店頭での購入には,法定のクーリングオフ制度は適用されません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。Webサイトからの購入は通信販売に当たり,法定のクーリングオフ制度は適用されません。
- イ誤り。広告を見て電話で購入する取引も通信販売に当たり,法定のクーリングオフ制度は適用されません。
- ウ誤り。店頭での購入には,法定のクーリングオフ制度は適用されません。
- エ正しい。自宅に訪れた営業担当者と契約する訪問販売は,法定のクーリングオフの対象となる取引であり,販売業者が解除に応じない旨を告知していても,法定期間内であれば契約を解除できます。