平成26年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問24
ストラテジ/法務刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
出典:平成26年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問24
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- エ企業のWebページを不正な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
正解:ウ
解説
刑法の電子計算機使用詐欺罪は,コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて,財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作成させ,それを用いて財産上不法の利益を得る行為を処罰する規定です。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,この電子計算機使用詐欺罪が適用される典型的な違法行為です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ねずみ講方式による取引形態のWebページの開設は,無限連鎖講の防止に関する法律違反であり,電子計算機使用詐欺罪の適用対象ではありません。
- イ誤り。実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する行為は,詐欺罪や不当景品類及び不当表示防止法違反に該当し得る行為であり,電子計算機使用詐欺罪の適用対象ではありません。
- ウ正しい。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為です。
- エ誤り。企業のWebページを不正な手段で改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す行為は,不正アクセス禁止法違反や電子計算機損壊等業務妨害罪,信用毀損罪などに該当し得る行為であり,電子計算機使用詐欺罪の適用対象ではありません。