平成28年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
出典:平成28年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日等を記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ顧客の都合で,仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することで仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解:イ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者が下請事業者に業務を委託する際に,発注の際に給付の内容,下請代金の額,支払期日などを記載した書面(3条書面)を交付することを義務付けています。委託時点で内容が確定していない事項がある場合でも,その事項が定められた後は,直ちに書面によってその内容を補完して交付しなければならず,口頭のみで済ませることは禁止されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。継続的な取引において,支払条件などを記載した書面をあらかじめ交付しておき,個々の発注書面ではその事項の記載を省略することは,一定の要件の下で認められている運用であり,禁止されている行為ではありません。
- イ正しい。仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点でも内容を書面ではなく口頭で伝えることは,発注内容を書面で明確にすることを義務付ける下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為です。
- ウ誤り。顧客都合による仕様変更に伴う費用の増加分を,下請事業者と協議の上で下請代金に加算することは,下請事業者に対する適正な対価の支払いであり,禁止されている行為ではありません。
- エ誤り。振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意し,実費の範囲内で相殺することは,同法上認められている取扱いであり,禁止されている行為ではありません。