平成29年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,法律で規定されているものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
- アあらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要となる。
- イ定められた性能の媒体を用いなければならない。
- ウ電子取引に関する記録に限って許可される。
- エバックアップとして紙又はマイクロフィルムでの保存が義務付けられている。
正解:ア
解説
電子帳簿保存法では,国税関係帳簿を磁気媒体(電子データ)で保存しようとする場合,原則として,保存を開始しようとする日の3か月前までに,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが必要とされています(承認制度。なお,令和期の法改正により中小事業者向けの制度は変化していますが,本問が対象とする平成29年時点の制度としては税務署長の事前承認が必要でした)。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。国税関係帳簿を磁気媒体で保存する場合,あらかじめ所轄の税務署長の承認を受けることが,法律で規定されています。
- イ誤り。電子帳簿保存法では,具体的な媒体の性能(規格)そのものを規定しているのではなく,訂正・削除の履歴が確認できることなど,システムの要件を規定しています。
- ウ誤り。国税関係帳簿の電子データ保存は,電子取引に関する記録に限らず,会計帳簿など自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する帳簿が対象となります。
- エ誤り。国税関係帳簿を法律の要件を満たして電子データのみで保存する場合,紙又はマイクロフィルムでのバックアップ保存が一律に義務付けられているわけではありません。