平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
ストラテジ/法務刑法の電子計算機使用詐欺罪に該当する行為はどれか。
出典:平成30年度 秋期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問23
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- エ企業のWebページを不正な手段によって改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
正解:ウ
解説
刑法の電子計算機使用詐欺罪は,人の事務処理に使用するコンピュータに対して,虚偽の情報や不正な指令を与えて,財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作ったり,それを使用したりして,財産上不法の利益を得る行為を処罰する犯罪です。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,コンピュータに虚偽の情報を与えて不正な財産上の利益を得る行為であり,電子計算機使用詐欺罪に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。いわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する行為は,無限連鎖講の防止に関する法律違反に該当する行為であり,電子計算機使用詐欺罪には当たりません。
- イ誤り。実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する行為は,詐欺罪や不当景品類及び不当表示防止法違反などに該当する行為であり,電子計算機を悪用した財産上の利益の取得ではないため電子計算機使用詐欺罪には当たりません。
- ウ正しい。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,コンピュータに不実の電磁的記録を作らせて財産上不法の利益を得るものであり,電子計算機使用詐欺罪に該当します。
- エ誤り。企業のWebページを不正な手段によって改変し,その企業の信用を傷つける情報を流す行為は,不正アクセス禁止法違反や業務妨害罪,信用毀損罪などに該当する行為であり,電子計算機使用詐欺罪には当たりません。