令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問1
ストラテジ/システム戦略官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して,行政機関における取組の記述として,適切なものはどれか。
出典:令和4年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問1
- ア行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化するためには,データ収集の開始に先立って個人情報保護委員会への届出が必要となる。
- イ行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合,営利目的の利用は許されておらず,非営利の用途に限って利用が認められている。
- ウ行政機関における情報システムの設計において,情報セキュリティを確保する観点から,公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定する。
- エ対象となる行政データを,二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行う。
正解:エ
解説
オープンデータバイデザインとは,情報システムや業務プロセスを企画・設計する当初の段階から,そこで扱う行政データを二次利用や機械判読に適した形態(構造化データなど)で原則無償公開することを前提として組み込んでおく考え方です。官民データ活用推進基本法に基づき,行政機関はこの考え方に沿ってシステムの企画,整備及び運用を行うことが求められています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。個人情報を含むデータをオープン化する場合の要件は個人情報保護法制に従うものであり,オープンデータバイデザインの取組として個人情報保護委員会への事前届出が一律に必要となるわけではありません。
- イ誤り。オープンデータは営利・非営利を問わず二次利用できることが原則であり,営利目的の利用を許さないという制限は,オープンデータバイデザインの考え方に反します。
- ウ誤り。オープンデータバイデザインは,公開するデータの用途を行政機関同士に限定するものではなく,広く二次利用や機械判読に適した形で公開することを目指すものです。
- エ正しい。対象となる行政データを二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に,情報システムや業務プロセスの企画,整備及び運用を行うことがオープンデータバイデザインです。