令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
ストラテジ/法務公衆への提供などが行われた他人の著作物をAIの学習データとして利用する行為に関して,著作権法に照らして適切なものはどれか。ただし,著作物の利用は,AIによる情報解析の範囲で行われ,著作物に表現された思想又は感情を享受することを目的とするものではない。また,日本国内で作成された著作物を日本国内で利用する場合であり,利用者と著作権者との間で特段の契約は存在しないものとする。
出典:令和6年度 春期 ITストラテジスト試験 午前Ⅱ 問22
- ア他人の著作物から情報を抽出してAIに学習させる行為は,どのような条件においても,一切禁止されている。
- イ著作権者の許諾が得られた場合に限って,著作権者との合意の範囲内において,AIの学習に利用できる。
- ウ著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
- エ著作権者の利益を不当に害する場合及び商業利用の場合を除いて,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できる。
正解:ウ
解説
著作権法第30条の4では,著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用(AIによる情報解析など)については,著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き,その必要と認められる限度において,著作権者の許諾を得ることなく利用できると規定されています。この規定には商業利用であるか否かによる区別はなく,公衆に提供された著作物であれば,非享受目的の利用は原則として自由に行うことができます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権法第30条の4により,著作権者の利益を不当に害しない範囲では,一定の条件の下で著作物をAIの学習に利用することが認められており,一切禁止されているわけではありません。
- イ誤り。著作権法第30条の4は,著作権者の許諾がなくても,非享受目的の利用であれば一定の範囲でAIの学習に利用できると定めており,許諾を必須条件とはしていません。
- ウ正しい。著作権者の利益を不当に害さない場合,その必要と認められる限度において,商業利用であるか否かを問わず,著作権者の許諾なくAIの学習に利用できるというのが著作権法第30条の4の規定です。
- エ誤り。著作権法第30条の4は,商業利用であること自体を利用制限の理由とはしておらず,判断基準は著作権者の利益を不当に害するかどうかです。