平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社で共有する。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解:エ
解説
著作権法では,著作物を実際に創作した者に著作権が原始的に帰属するのが原則です。A社がB社に開発を依頼し,著作権について特段の取決めをしていない場合,プログラムを実際に作成したB社に著作権が帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特段の取決めがない場合は,話し合いによらず,著作権法の原則に従ってプログラムを創作したB社に著作権が帰属します。
- イ誤り。共有とする旨の特段の合意がなければ,A社とB社の共有にはなりません。
- ウ誤り。発注者であるA社は,著作権について特段の取決めをしていない限り,著作権を取得しません。
- エ正しい。特段の取決めがない場合,プログラムを実際に作成したB社に著作権が原始的に帰属します。