IPA過去問ドリル

平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

ストラテジ/法務

A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。

出典:平成22年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

正解:エ

解説

著作権法では,著作物を実際に創作した者に著作権が原始的に帰属するのが原則です。A社がB社に開発を依頼し,著作権について特段の取決めをしていない場合,プログラムを実際に作成したB社に著作権が帰属します。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。特段の取決めがない場合は,話し合いによらず,著作権法の原則に従ってプログラムを創作したB社に著作権が帰属します。
  • 誤り。共有とする旨の特段の合意がなければ,A社とB社の共有にはなりません。
  • 誤り。発注者であるA社は,著作権について特段の取決めをしていない限り,著作権を取得しません。
  • 正しい。特段の取決めがない場合,プログラムを実際に作成したB社に著作権が原始的に帰属します。
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