平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
正解:ウ
解説
不正競争防止法における営業秘密の要件は,(1)秘密として管理されていること(秘密管理性),(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性),(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3つです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。営業譲渡が可能なことは営業秘密の要件ではありません。
- イ誤り。保護期間の制限は営業秘密の要件ではなく,秘密として管理されている限り保護され得ます。
- ウ正しい。公然と知られていないこと(非公知性)が,秘密管理性・有用性と並ぶ営業秘密の要件です。
- エ誤り。特許出願をしていることは,むしろ技術内容が公開されるため,秘匿すべき営業秘密の要件とは相反します。