IPA過去問ドリル

平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

ストラテジ/法務

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”ともう一つはどれか。

出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78

正解:ウ

解説

不正競争防止法における営業秘密の要件は,(1)秘密として管理されていること(秘密管理性),(2)事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性),(3)公然と知られていないこと(非公知性)の3つです。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。営業譲渡が可能なことは営業秘密の要件ではありません。
  • 誤り。保護期間の制限は営業秘密の要件ではなく,秘密として管理されている限り保護され得ます。
  • 正しい。公然と知られていないこと(非公知性)が,秘密管理性・有用性と並ぶ営業秘密の要件です。
  • 誤り。特許出願をしていることは,むしろ技術内容が公開されるため,秘匿すべき営業秘密の要件とは相反します。
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