平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア委託内容の一部を受領したが,下請業者の要員不足が原因で開発が遅れている旨の説明を受けた。
- イ親事業者と顧客との間の委託内容が変更になり,既に受領していたプログラムが不要になった。
- ウ開発途上で発生した仕様変更の内容,対価などを下請業者と合意していたが,受領したプログラムには仕様変更が反映されていなかった。
- エ受領時の通常のテストでは発見できなかった重大なバグが,受領後5か月経過した時点で発見された。
正解:イ
解説
下請代金支払遅延等防止法では,親事業者の都合(親事業者と顧客との委託内容の変更など)によって発注内容が不要になった場合に,下請業者から既に受領した成果物の返品を行うことは禁止されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。下請業者の要員不足による遅延についての説明を受けただけの状況で,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。
- イ正しい。親事業者側の都合で受領済みプログラムが不要になった場合の返品は禁止されています。
- ウ誤り。合意していた仕様変更が反映されていない場合は,下請業者の債務不履行に当たり得る状況で,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。
- エ誤り。受領後5か月を経過してから発見された瑕疵については,受領時の通常の検査では発見できなかった場合の取扱いが問題となる場面であり,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。