IPA過去問ドリル

平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

ストラテジ/法務

下請代金支払遅延等防止法において,下請業者から受領したプログラムの返品を禁止しているのは,どの場合か。

出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

正解:イ

解説

下請代金支払遅延等防止法では,親事業者の都合(親事業者と顧客との委託内容の変更など)によって発注内容が不要になった場合に,下請業者から既に受領した成果物の返品を行うことは禁止されています。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。下請業者の要員不足による遅延についての説明を受けただけの状況で,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。
  • 正しい。親事業者側の都合で受領済みプログラムが不要になった場合の返品は禁止されています。
  • 誤り。合意していた仕様変更が反映されていない場合は,下請業者の債務不履行に当たり得る状況で,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。
  • 誤り。受領後5か月を経過してから発見された瑕疵については,受領時の通常の検査では発見できなかった場合の取扱いが問題となる場面であり,親事業者都合による返品禁止の場面とは異なります。
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