平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務特段の措置をとらずになされた個人情報取扱事業者の行為のうち,個人情報保護法に照らして適法な行為はどれか。
出典:平成23年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア開催したセミナで回収した,商品企画立案を目的としたアンケートに記載された参加者の氏名及び住所を,自社の販売促進セミナ案内用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- イ開設している Web サイトの問合せページで自社製品販売促進ダイレクトメール送付可否欄に可と記入した依頼者の氏名及び住所を,自社の製品販売促進用ダイレクトメール発送先住所録に登録した。
- ウ自社が主催した市場動向に関する勉強会の参加者リストの内容を,自社の子会社の製品販売促進用メールマガジン発送先アドレスリストに登録した。
- エ従業員が参加した同窓会で配布された同窓生名簿に記載されている,同窓生の氏名及び電話番号を,自社製品販売促進用コールセンタのアウトバウンド用電話番号リストに登録した。
正解:イ
解説
個人情報保護法では,本人の同意を得て取得した個人情報を,その同意された利用目的の範囲内で利用することは適法です。Web問合せページで自社製品のダイレクトメール送付に同意(可と記入)した依頼者の情報を,その目的どおりダイレクトメール送付先として利用することは適法な行為です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。商品企画立案を目的として取得した情報を,本人の同意なく別目的(ダイレクトメール送付)の販促案内に用いることは目的外利用に当たります。
- イ正しい。ダイレクトメール送付に同意した依頼者の情報を,その目的どおりに利用するのは適法な行為です。
- ウ誤り。勉強会参加者の情報を,本人の同意なく子会社のメールマガジン送付に利用することは目的外利用・第三者提供に当たるおそれがあります。
- エ誤り。同窓会名簿の情報を,本人の同意なく自社の営業目的の電話番号リストに利用することは目的外利用に当たるおそれがあります。