平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問77
ストラテジ/法務Webページの著作権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成23年度 特別 応用情報技術者試験 午前 問77
- ア営利目的ではなく趣味として,個人が開設しているWebページに他人の著作物を無断掲載しても,私的使用であるから著作権の侵害とはならない。
- イ作成したプログラムをインターネット上でフリーウェアとして公開した場合,配布されたプログラムは,著作権法による保護の対象とはならない。
- ウ試用期間中のシェアウェアを使用して作成したデータを,試用期間終了後もWebページに掲載することは,著作権の侵害に当たる。
- エ特定の分野ごとにWebページのURLを収集し,簡単なコメントをつけたリンク集は,著作権法で保護される。
正解:エ
解説
著作権法では,個々のWebページのURLとその簡単な説明を集めた「リンク集」は,URLの選定や説明文の書き方に創作性があれば編集著作物として保護されることがあります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。私的使用が認められるのは自分自身が私的に複製・利用する範囲に限られ,不特定多数がアクセスできるWebページへの無断掲載は,営利目的でなくても著作権侵害になり得ます。
- イ誤り。フリーウェアとして公開しても,プログラムの著作権は作成者に残り,著作権法による保護の対象外にはなりません。
- ウ誤り。試用期間中の利用が許諾されていたとしても,作成したデータの著作権が試用期間の終了によって消滅するわけではなく,元のソフトウェアの著作権とデータの取扱いは別の問題です(本肢の記述の因果関係が適切ではありません)。
- エ正しい。独自の視点で分野ごとにURLを収集し,コメントを付けて編集したリンク集は,創作性が認められれば編集著作物として著作権法で保護されます。