IPA過去問ドリル

平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49

テクノロジ/開発技術

プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。

出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49

正解:イ

解説

使用許諾契約上,複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してソフトウェアを複製する行為は,著作権法上のプログラムの著作権(複製権)を侵害する行為に該当します。他の選択肢は,公開済プロトコルに基づく独自開発,正当な入手後の逆コンパイル,契約範囲内での改変・組込みなど,いずれも著作権侵害に該当しない行為です。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。公開されたプロトコルの仕様に基づいて独自に同等機能のソフトウェアを開発する行為は,著作権侵害には当たりません(プロトコル仕様自体は著作物として保護されないため)。
  • 正しい。複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してソフトウェアを複製する行為は,著作権(複製権)の侵害に該当します。バックアップ目的であっても,契約上許諾されていない複製は認められません。
  • 誤り。正当な手段で入手したソフトウェアの逆コンパイルは,相互運用性の確保など一定の目的の範囲内では著作権法上認められる場合があり,本問の記述単独では侵害に当たりません。
  • 誤り。複製及び改変する権利が契約で付与されている場合,その契約の範囲内で改造・組込み・販売を行うことは著作権侵害には当たりません。
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