平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
テクノロジ/開発技術プログラムの著作権侵害に該当するものはどれか。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問49
- アA社が開発したソフトウェアの公開済プロトコルに基づいて,A社が販売しているソフトウェアと同等の機能をもつソフトウェアを独自に開発して販売した。
- イソフトウェアハウスと使用許諾契約を締結し,契約上は複製権の許諾は受けていないが,使用許諾を受けたソフトウェアにはプロテクトがかけられていたので,そのプロテクトを外し,バックアップのために複製した。
- ウ他人のソフトウェアを正当な手段で入手し,逆コンパイルを行った。
- エ複製及び改変する権利が付与されたソース契約の締結によって,許諾されたソフトウェアを改造して製品に組み込み,ソース契約の範囲内で製品を販売した。
正解:イ
解説
使用許諾契約上,複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してソフトウェアを複製する行為は,著作権法上のプログラムの著作権(複製権)を侵害する行為に該当します。他の選択肢は,公開済プロトコルに基づく独自開発,正当な入手後の逆コンパイル,契約範囲内での改変・組込みなど,いずれも著作権侵害に該当しない行為です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。公開されたプロトコルの仕様に基づいて独自に同等機能のソフトウェアを開発する行為は,著作権侵害には当たりません(プロトコル仕様自体は著作物として保護されないため)。
- イ正しい。複製権の許諾を受けていないにもかかわらず,プロテクトを外してソフトウェアを複製する行為は,著作権(複製権)の侵害に該当します。バックアップ目的であっても,契約上許諾されていない複製は認められません。
- ウ誤り。正当な手段で入手したソフトウェアの逆コンパイルは,相互運用性の確保など一定の目的の範囲内では著作権法上認められる場合があり,本問の記述単独では侵害に当たりません。
- エ誤り。複製及び改変する権利が契約で付与されている場合,その契約の範囲内で改造・組込み・販売を行うことは著作権侵害には当たりません。