平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術日本において特許Aを取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になり得るのはどれか。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア出願日から25年を超えた特許Aと同じ技術を,新たに事業化する場合
- イ特許Aの出願日より前から,特許Aと同じ技術を独自に開発して,製品を製造・販売していたことが証明できる場合
- ウ特許Aを家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許Aを利用する場合
正解:エ
解説
日本国内で取得した特許権の効力は日本国内にのみ及び,日本国内での製造行為(実施)には特許権者の許諾(実施許諾)が必要になり得ます。米国への輸出自体は日本の特許権の効力とは別に検討が必要ですが,国内での製造という実施行為自体に日本の特許権が及ぶため,実施許諾が必要になり得ます。他の選択肢は,存続期間満了後の実施,先使用権が認められる場合,個人的・家庭内利用など,いずれも実施許諾が不要となる典型的な場合です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特許権の存続期間は出願日から原則20年であり,25年を超えた特許は既に消滅しているため,実施に許諾は不要です。
- イ誤り。特許の出願日より前から同じ技術を独自に開発し実施していたことが証明できる場合,先使用権が認められ,実施許諾は不要です。
- ウ誤り。特許発明を業として(事業として)ではなく家庭内で個人的に利用するだけの行為には,特許権の効力が及ばず,実施許諾は不要です。
- エ正しい。日本国内で特許発明を製造する行為は,日本の特許権の効力が及ぶ「実施」に該当するため,その部分について実施許諾が必要になり得ます。