平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:平成24年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションがCD-ROMに入ったソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がOSをインストールしたPC
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)は,「製造又は加工された動産」である製造物の欠陥によって生じた損害についての責任を定めた法律です。ROM化され組込み機器に内蔵されたソフトウェアは,有体物である機器と一体化した製造物とみなされ,製造物責任法の対象となります。単体のソフトウェアパッケージやダウンロードされたデータ,利用者が任意にインストールしたOSは,無体物であるため対象外とされます。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は,有体物である機器と一体化した製造物とみなされ,製造物責任法の対象となります。
- イ誤り。CD-ROMなどの媒体に入ったソフトウェアパッケージ自体は,一般に無体物であるプログラムとして扱われ,製造物責任法の直接の対象とはされません。
- ウ誤り。利用者が自らOSをインストールしたPCについて,OS自体の欠陥は,そのソフトウェアが無体物であるため製造物責任法の対象とはされません。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法にいう「製造又は加工された動産」には該当しません。