平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務シュリンクラップ契約において,ソフトウェアの使用許諾契約が成立するのはどの時点か。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア購入したソフトウェアの代金を支払った時点
- イソフトウェアの入ったCD-ROMを受け取った時点
- ウソフトウェアの入ったCD-ROMの包装を破った時点
- エソフトウェアをPCにインストールした時点
正解:ウ
解説
シュリンクラップ契約は,ソフトウェアのパッケージに使用許諾条件を明記し,パッケージの包装(シュリンクラップ)を利用者が開封した時点で,その条件に同意したものとみなして使用許諾契約が成立するという方式の契約です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。代金の支払いは売買契約の成立に関わるものであり,シュリンクラップ契約における使用許諾契約の成立時点ではありません。
- イ誤り。CD-ROMを受け取っただけでは,まだ使用許諾条件に同意したことにはなりません。
- ウ正しい。パッケージの包装を破った時点で,使用許諾条件に同意したとみなされ契約が成立します。
- エ誤り。インストールした時点ではなく,開封した時点で既に契約が成立しているとされます。