平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属は,どのようになるか。
出典:平成24年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
- アA社とB社が話し合って決定する。
- イA社とB社の共有となる。
- ウA社に帰属する。
- エB社に帰属する。
正解:エ
解説
著作権法では,プログラムの著作権は,特段の取決めがない限り,実際にそのプログラムを作成した者(開発者)に原始的に帰属するのが原則です。この場合,A社の仕様に基づいて実際にプログラムを作成したのはB社であるため,著作権はB社に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特段の取決めがない場合は,話し合いによってではなく,法律上の原則(作成者への帰属)に従って決まります。
- イ誤り。特段の取決めがなければ,共有ではなく実際の作成者に単独で帰属します。
- ウ誤り。要求仕様を提示したA社ではなく,実際にプログラムを作成したB社に著作権が帰属します。
- エ正しい。特段の取決めがない場合,プログラムを実際に作成したB社に著作権が原始的に帰属します。