平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- アA社
- イB社
- ウC社
- エD社員
正解:ウ
解説
著作権は,特段の取決めがない限り,実際にその著作物(プログラム)を創作した者(実際にプログラミング作業を行った実務者が所属する会社)に帰属するのが原則です。本問では,設計・プログラミング・テストを実際に行ったのはC社(の社員)であり,特段の取決めがないため,著作権はC社に帰属します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。A社は最終的な発注者ですが,直接プログラムを作成したわけではなく,特段の取決めがない限りA社に著作権は帰属しません。
- イ誤り。B社は要件定義を行いましたが,実際のプログラム作成はC社に委託しており,特段の取決めがない限りB社に著作権は帰属しません。
- ウ正しい。実際に設計・プログラミング・テストを行った(従業員に担当させた)C社に,特段の取決めがない限り著作権が帰属します。
- エ誤り。D社員はC社の従業員としてその職務上作成したと考えられるため,職務著作の原則によりD社員個人ではなく雇用主であるC社に著作権が帰属します。