平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務製造業者の責任に関して,製造物責任法(PL法)に定められているものはどれか。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア顧客の財産に関する損害については,製造業者は製造物を顧客に引き渡した時から永久に損害賠償責任を負う。
- イ製造物の欠陥原因が部品メーカの製造した部品であった場合,完成品メーカの設計どおりに製造し納品した部品であっても,部品メーカに損害賠償責任がある。
- ウ製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術水準では発見できない内容の欠陥であれば,その製造業者の損害賠償責任は問われない。
- エ製造物を輸入して販売している販売業者は,製造業者ではないので,その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても,損害賠償責任は問われない。
正解:ウ
解説
製造物責任法(PL法)では,製造物を引き渡した時点の科学又は技術水準(当時の最高水準)で発見できなかった欠陥(開発危険の抗弁)については,製造業者は損害賠償責任を問われないと定められています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。PL法が対象とするのは生命・身体・財産に対する欠陥による損害であり,永久に責任を負うわけではなく,一定の期間制限(除斥期間)が定められています。
- イ誤り。部品メーカが完成品メーカの設計指示どおりに製造した場合,欠陥の原因が専ら完成品メーカの設計にあるときは,部品メーカは責任を免れることがあります。
- ウ正しい。引渡し時の科学・技術水準では認識できなかった欠陥については,製造業者は責任を問われません(開発危険の抗弁)。
- エ誤り。輸入した製造物を最初に国内で販売する業者は,PL法上“製造業者等”とみなされ,製造業者と同様の責任を負う場合があります。