平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
出典:平成25年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア指揮命令権は発注者にあり,更に,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所で作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解:エ
解説
請負契約では,受注者が雇用契約に基づき自社の作業者に対して指揮命令を行い,完成した成果物を発注者に納品します。発注者の事業所で作業を行う場合でも,指揮命令権は発注者ではなく受注者にあり,作業者は受注者との雇用契約のまま(発注者と新たな雇用契約を結ぶことなく)作業を行います。これに反し発注者が直接指揮命令を行うと,偽装請負(実質的な労働者派遣)とみなされるおそれがあります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負契約では指揮命令権は発注者にはなく,また作業者が発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要もありません。
- イ誤り。請負契約では指揮命令権は受注者にあり,発注者にあるとする本肢は誤りです(発注者が指揮命令を行うと偽装請負になります)。
- ウ誤り。請負契約では,作業者は受注者との雇用契約のまま作業するのが原則であり,発注者と新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
- エ正しい。請負契約では指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は新たな雇用契約を結ばずに,受注者の指揮の下で発注者の事業所で作業します。