平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
正解:ウ
解説
不正競争防止法上の営業秘密として保護されるためには,「秘密として管理されていること(秘密管理性)」,「事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)」に加えて,「公然と知られていないこと(非公知性)」の三つの要件を満たす必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。営業譲渡が可能であることは営業秘密の要件ではありません。
- イ誤り。期間が10年を超えないことという制限は営業秘密の要件ではありません。
- ウ正しい。公然と知られていないこと(非公知性)が三つ目の要件です。
- エ誤り。特許出願をしていることは営業秘密の要件ではなく,むしろ特許出願は情報を公開する行為であり非公知性と相反します。