IPA過去問ドリル

平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

ストラテジ/法務

A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,設計・プログラミング・テストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社ではD社員にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

出典:平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79

正解:ウ

解説

著作権法上,プログラムの著作権は,原則として実際にそのプログラムを創作した者に帰属しますが,法人等の発意に基づき従業員が職務上作成した著作物は,特段の取決めがない限り,その使用者(法人)に帰属する職務著作となります。本問では,実際に開発作業を担当したD社員が所属するC社が使用者となるため,特段の取決めがない以上,著作権はC社に帰属します。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。A社は開発を委託した発注元であり,契約上の取決めがない限り,著作権はA社には帰属しません。
  • 誤り。B社は要件定義のみを行い,設計以降の作業はC社に再委託しているため,B社に著作権は帰属しません。
  • 正しい。実際にプログラムを作成したD社員が所属するC社の職務著作となり,著作権はC社に帰属します。
  • 誤り。D社員は職務としてプログラムを作成しており,特段の取決めがない場合,著作権は個人ではなく使用者であるC社に帰属します。
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