平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:平成27年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア電子署名技術は共通鍵暗号技術によるものと規定されている。
- イ電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ウ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- エ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
正解:ウ
解説
電子署名法では,一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は,本人による真正な成立が推定され,民事訴訟法における押印と同様の(本人の押印がある文書は真正に成立したものと推定するという)効力が認められています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。電子署名法は特定の暗号技術(共通鍵暗号など)を規定しておらず,技術的な方式を限定するものではありません。
- イ誤り。電子署名の対象は電磁的記録(コンピュータ処理の対象となるデータ)であり,それ以外のものは対象に含まれません。
- ウ正しい。電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の(真正な成立を推定する)効力が認められています。
- エ誤り。電子署名の認証業務は,主務大臣の認定を受けた民間の認証局などでも行うことができ,政府が運営する認証局に限られていません。