平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66
ストラテジ/法務"情報システム・モデル取引・契約書"によれば,要件定義工程を実施する際に,ユーザ企業がベンダと締結する契約の形態について適切なものはどれか。
出典:平成28年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問66
- ア構築するシステムがどのような機能となるか明確になっていないので準委任契約にした。
- イ仕様の決定権はユーザ側ではなくベンダ側にあるので準委任契約にした。
- ウベンダに委託する作業の成果物が具体的に想定できないので請負契約にした。
- エユーザ内のステークホルダとの調整を行う責任が曖昧にならないように請負契約にした。
正解:ア
解説
"情報システム・モデル取引・契約書"では,要件定義工程は成果物(仕様)が具体的に確定していない作業であるため,成果物の完成を約束する請負契約ではなく,専門家としての役務提供を約束する準委任契約を締結することが適切とされています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。構築するシステムの機能が明確になっていない要件定義工程では,成果物の完成を約束しにくいため準委任契約とするのが適切です。
- イ誤り。仕様の決定権がベンダ側にあるという状況は一般的ではなく,契約形態を決める本質的な理由でもありません。
- ウ誤り。成果物が具体的に想定できない場合は,成果物の完成責任を負う請負契約ではなく,準委任契約とするのが適切です。
- エ誤り。ステークホルダ間の調整責任の所在を明確にするために請負契約にするという理由は,要件定義工程の契約形態選定の根拠として適切ではありません。