IPA過去問ドリル

平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ/法務

ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

正解:ア

解説

製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」は,製造又は加工された動産(有体物)に限られます。ソフトウェア単体は無体物のため対象外ですが,ソフトウェアをROM化して組み込んだ機器は,有体物である製品として製造物責任法の対象となります。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は,有体物である製品として製造物責任法の対象となります。
  • 誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であるため,媒体を伴わない限り製造物責任法の対象とはなりません。
  • 誤り。利用者がPCにインストールしたOSは無体物であるプログラムそのものであり,製造物責任法の対象とはなりません。
  • 誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法が対象とする有体物の製造物には当たりません。
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