平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに瑕疵がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:平成29年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- アROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者がPCにインストールしたOS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)が対象とする「製造物」は,製造又は加工された動産(有体物)に限られます。ソフトウェア単体は無体物のため対象外ですが,ソフトウェアをROM化して組み込んだ機器は,有体物である製品として製造物責任法の対象となります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は,有体物である製品として製造物責任法の対象となります。
- イ誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージ自体は無体物(プログラム)であるため,媒体を伴わない限り製造物責任法の対象とはなりません。
- ウ誤り。利用者がPCにインストールしたOSは無体物であるプログラムそのものであり,製造物責任法の対象とはなりません。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法が対象とする有体物の製造物には当たりません。