IPA過去問ドリル

平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

ストラテジ/法務

製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。

出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78

正解:ア

解説

製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥によって人の生命,身体又は財産に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律です。機器に組み込まれたプログラムの瑕疵(欠陥)によって使用者がけがをした事例は,製造物の欠陥による被害に当たり,PL法の対象となります。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。機器に組み込まれたプログラムの瑕疵によって使用者がけがをする被害が生じたことは,製造物の欠陥による人身被害としてPL法の製造物責任の対象になります。
  • 誤り。オペレーションミスによる製造ラインの停止は,人為的なミスによる損害であり,製造物自体の欠陥による被害ではないため,PL法の対象にはなりません。
  • 誤り。ソフトウェアパッケージ自体は無体物であり,一般に「製造物」の対象とはならず,業務への混乱という損害もPL法上の対象とは異なります。
  • 誤り。サービス品質(SLA)が満たされないことによるクレームは,サービス提供契約上の問題であり,有体物の製造物の欠陥に関するPL法の対象ではありません。
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