平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務製造物責任法(PL 法)において,製造物責任を問われる事例はどれか。
出典:平成30年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア機器に組み込まれている ROM に記録されたプログラムに瑕疵があったので,その機器の使用者に大けがをさせた。
- イ工場に配備されている制御系コンピュータのオペレーションを誤ったので,製品製造のラインを長時間停止させ大きな損害を与えた。
- ウソフトウェアパッケージに重大な瑕疵が発見され,修復に時間が掛かったので,販売先の業務に大混乱をもたらした。
- エ提供している IT サービスのうち,ヘルプデスクサービスが SLA を満たす品質になく,顧客から多大なクレームを受けた。
正解:ア
解説
製造物責任法(PL法)は,製造物の欠陥によって人の生命,身体又は財産に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任を定めた法律です。機器に組み込まれたプログラムの瑕疵(欠陥)によって使用者がけがをした事例は,製造物の欠陥による被害に当たり,PL法の対象となります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。機器に組み込まれたプログラムの瑕疵によって使用者がけがをする被害が生じたことは,製造物の欠陥による人身被害としてPL法の製造物責任の対象になります。
- イ誤り。オペレーションミスによる製造ラインの停止は,人為的なミスによる損害であり,製造物自体の欠陥による被害ではないため,PL法の対象にはなりません。
- ウ誤り。ソフトウェアパッケージ自体は無体物であり,一般に「製造物」の対象とはならず,業務への混乱という損害もPL法上の対象とは異なります。
- エ誤り。サービス品質(SLA)が満たされないことによるクレームは,サービス提供契約上の問題であり,有体物の製造物の欠陥に関するPL法の対象ではありません。