平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解:エ
解説
個人情報保護法における要配慮個人情報とは,人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により害を被った事実など,本人に対する不当な差別,偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいいます。取得には原則として本人の同意が必要です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。本人の申告によって設定されるという定義は法律にはなく,要配慮個人情報の類型は法令で定められています。
- イ誤り。運転免許証番号やクレジットカード番号は個人識別符号などに当たり得ますが,要配慮個人情報ではありません。
- ウ誤り。勤務先や住所などは通常の個人情報であり,要配慮個人情報には該当しません。
- エ正しい。本人の病歴や犯罪の経歴など,不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報が要配慮個人情報です。