平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務ソフトウェア開発を下請事業者に委託する場合,下請代金支払遅延等防止法に照らして,禁止されている行為はどれか。
出典:平成31年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解:イ
解説
下請代金支払遅延等防止法は,親事業者に対して,発注時に給付の内容や下請代金の額などを記載した書面(3条書面)の交付を義務付けています。正当な理由で内容が定められない事項は記載を省略して交付できますが,内容が定まった後は直ちに当該事項を記載した書面を補充して交付しなければなりません。口頭で伝えるだけでは違反となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。支払条件や支払期日など共通事項をあらかじめ書面で交付しておけば,個々の発注書面ではその事項の記載を省略できます。
- イ正しい。仕様が未記載のまま書面を交付した場合,確定後は直ちに書面で補充交付しなければならず,口頭で伝えるのは下請法違反です。
- ウ誤り。仕様変更に伴って増加する費用を協議の上で下請代金に加算することは,下請事業者の利益を害さないので問題ありません。
- エ誤り。振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意していれば,実費の範囲内で差し引いて支払うことは認められます。