令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術自社開発したソフトウェアの他社への使用許諾に関する説明として,適切なものはどれか。
出典:令和元年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア既に自社の製品に搭載して販売していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- イ既にハードウェアと組み合わせて特許を取得していると,ソフトウェア単体では使用許諾できない。
- ウソースコードを無償で使用許諾すると,無条件でオープンソースソフトウェアになる。
- エ特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,使用許諾することは可能である。
正解:エ
解説
使用許諾(ライセンス)は,著作権者が第三者にソフトウェアの利用を認める契約行為です。特許で保護された技術を含んでいるかどうかにかかわらず,著作権者であればソフトウェア単体で使用許諾できます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。自社製品に搭載して販売していても,著作権者である以上ソフトウェア単体で使用許諾することは可能です。
- イ誤り。ハードウェアと組み合わせた特許を取得していても,著作物としてのソフトウェア単体を使用許諾することは可能です。
- ウ誤り。無償で使用許諾しただけではオープンソースソフトウェアとはいえません。再配布や改変の自由など,OSD が定める条件を満たす必要があります。
- エ正しい。特許で保護された技術を使っていないソフトウェアであっても,著作権者は使用許諾することができます。