IPA過去問ドリル

令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50

テクノロジ/開発技術

日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。

出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50

正解:エ

解説

特許権の効力は,日本の特許であれば日本国内での実施(生産,使用,譲渡,輸出,輸入など)に及びます。日本国内で製造する行為は特許 A の実施に当たるため,輸出先が米国であっても日本の特許権者から実施許諾を受ける必要があります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。特許権の存続期間は原則として出願日から 20 年です。25 年を超えていれば既に権利は消滅しており,実施許諾は不要です。
  • 誤り。特許出願前から国内で同じ発明を実施していた者には先使用権が認められ,実施許諾を受けなくても事業を継続できます。
  • 誤り。特許権の効力は業としての実施に及ぶものであり,家庭内での個人的な利用には及びません。
  • 正しい。日本国内での製造は特許 A の実施に当たるため,実施許諾が必要です。
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