令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50
テクノロジ/開発技術日本において特許 A を取得した特許権者から,実施許諾を受けることが必要になるのはどれか。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問50
- ア出願日から 25 年を超えた特許 A と同じ技術を新たに事業化する場合
- イ特許 A の出願日よりも前から特許 A と同じ技術を独自に開発して,特許 A の出願日に日本国内でその技術を用いた製品を製造し,市場で販売していたことが証明できる場合
- ウ特許 A を家庭内で個人的に利用するだけの場合
- エ日本国内で製造し,米国に輸出する製品に特許 A を利用する場合
正解:エ
解説
特許権の効力は,日本の特許であれば日本国内での実施(生産,使用,譲渡,輸出,輸入など)に及びます。日本国内で製造する行為は特許 A の実施に当たるため,輸出先が米国であっても日本の特許権者から実施許諾を受ける必要があります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。特許権の存続期間は原則として出願日から 20 年です。25 年を超えていれば既に権利は消滅しており,実施許諾は不要です。
- イ誤り。特許出願前から国内で同じ発明を実施していた者には先使用権が認められ,実施許諾を受けなくても事業を継続できます。
- ウ誤り。特許権の効力は業としての実施に及ぶものであり,家庭内での個人的な利用には及びません。
- エ正しい。日本国内での製造は特許 A の実施に当たるため,実施許諾が必要です。