令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務マイナンバー法の個人番号を取り扱う事業者が特定個人情報の提供をすることができる場合はどれか。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問79
- アA 社からグループ企業である B 社に転籍した従業員の特定個人情報について,B 社での給与所得の源泉徴収票の提出目的で,A 社が B 社から提出を求められた場合
- イA 社の従業員が B 社に出向した際に,A 社の従業員の業務成績を引き継ぐために,個人番号を業務成績に付加して提出するように,A 社が B 社から求められた場合
- ウ事業者が,営業活動情報を管理するシステムを導入する際に,営業担当者のマスタ情報として使用する目的で,システムを導入するベンダから提出を求められた場合
- エ事業者が,個人情報保護委員会による特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施された際,同委員会から資料の提出を求められた場合
正解:エ
解説
マイナンバー法では,特定個人情報の提供は法が限定列挙する場合に限られ,本人の同意があっても目的外の提供はできません。個人情報保護委員会が特定個人情報の取扱いに関する立入検査を実施し,資料の提出を求めた場合は,法が認める提供できる場合に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。転籍先での源泉徴収票の提出が目的であっても,A 社が B 社へ従業員の個人番号を提供することは認められません。B 社が本人から改めて取得する必要があります。
- イ誤り。業務成績の引継ぎは個人番号を利用できる個人番号関係事務ではないため,個人番号を付加して提供することはできません。
- ウ誤り。営業活動情報を管理するシステムのマスタ情報として使う目的は個人番号関係事務ではなく,ベンダへの提供は認められません。
- エ正しい。個人情報保護委員会による立入検査に際して資料の提出を求められた場合は,特定個人情報を提供できます。