令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務プロバイダ責任制限法が定める特定電気通信役務提供者が行う送信防止措置に関する記述として,適切なものはどれか。
出典:令和2年度 10月 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア明らかに不当な権利侵害がなされている場合でも,情報の発信者から事前に承諾を得ていなければ,特定電気通信役務提供者は送信防止措置の結果として生じた損害の賠償責任を負う。
- イ権利侵害を防ぐための送信防止措置の結果,情報の発信者に損害が生じた場合でも,一定の条件を満たしていれば,特定電気通信役務提供者は賠償責任を負わない。
- ウ情報発信者に対して表現の自由を保障し,通信の秘密を確保するため,特定電気通信役務提供者は,裁判所の決定を受けなければ送信防止措置を実施することができない。
- エ特定電気通信による情報の流通によって権利を侵害された者が,個人情報保護委員会に苦情を申し立て,被害が認定された際に特定電気通信役務提供者に命令される措置である。
正解:イ
解説
プロバイダ責任制限法は,特定電気通信による情報流通で権利侵害があった場合に,特定電気通信役務提供者(プロバイダなど)が負う損害賠償責任の制限と,発信者情報の開示請求について定めた法律です。権利侵害を防ぐために送信防止措置を採った結果,発信者に損害が生じた場合でも,権利が侵害されていると信じるに足りる相当の理由があるなど一定の条件を満たしていれば,プロバイダは賠償責任を負いません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。発信者からの事前の承諾がなくても,権利侵害があると信じるに足りる相当の理由がある場合などは,プロバイダは賠償責任を負いません。
- イ正しい。一定の条件を満たしていれば,送信防止措置によって発信者に損害が生じても賠償責任を負いません。
- ウ誤り。裁判所の決定がなくても,法が定める要件を満たせばプロバイダは自らの判断で送信防止措置を実施できます。
- エ誤り。この法律は個人情報保護委員会への苦情申立てや同委員会による命令を定めたものではありません。