令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問57
マネジメント/システム監査経済産業省“情報セキュリティ監査基準 実施基準ガイドライン(Ver1.0)”における,情報セキュリティ対策の適切性に対して一定の保証を付与することを目的とする監査(保証型の監査)と情報セキュリティ対策の改善に役立つ助言を行うことを目的とする監査(助言型の監査)の実施に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問57
- ア同じ監査対象に対して情報セキュリティ監査を実施する場合,保証型の監査から手がけ,保証が得られた後に助言型の監査に切り替えなければならない。
- イ情報セキュリティ監査において,保証型の監査と助言型の監査は排他的であり,監査人はどちらで監査を実施するかを決定しなければならない。
- ウ情報セキュリティ監査を保証型で実施するか助言型で実施するかは,監査要請者のニーズによって決定するのではなく,監査人の責任において決定する。
- エ不特定多数の利害関係者の情報を取り扱う情報システムに対しては,保証型の監査を定期的に実施し,その結果を開示することが有用である。
正解:エ
解説
情報セキュリティ監査基準 実施基準ガイドラインでは,監査目的に応じて保証型と助言型を使い分けることとされ,両者は排他的なものではありません。不特定多数の利害関係者の情報を扱う情報システムでは,保証型の監査を定期的に実施してその結果を開示することが,利害関係者の信頼確保に有用とされています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。保証型から始めて助言型に切り替えなければならないという順序の規定はありません。目的に応じて選択します。
- イ誤り。保証型と助言型は排他的ではなく,同一の監査で両方の目的を組み合わせることもできます。
- ウ誤り。保証型か助言型かは監査人が独断で決めるのではなく,監査要請者のニーズを踏まえて決定します。
- エ正しい。不特定多数の利害関係者の情報を取り扱うシステムでは,保証型の監査を定期的に実施し結果を開示することが有用です。