令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務労働基準法で定める 36 協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する 36 協定届の事例として,適切なものはどれか。
出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア商品の売上が予想を超えたことによって,製造,出荷及び顧客サービスの作業量が増大したので,期間を 3 か月間とし,限度時間を超えて勤務する人数や所要時間を定めて特別条項を適用した。
- イ新技術を駆使した新商品の研究開発業務がピークとなり,3 か月間の業務量が増大したので,労働させる必要があるために特別条項を適用した。
- ウ退職者の増加に伴い従業員一人当たりの業務量が増大したので,新規に要員を雇用できるまで,特に期限を定めずに特別条項を適用した。
- エ慢性的な人手不足なので,増員を実施し,その効果を想定して 1 年間を期限とし,特別条項を適用した。
正解:ア
解説
36 協定の特別条項は,通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い,臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に限って適用できます。対象期間や人数,所要時間を具体的に定める必要があり,恒常的な長時間労働を前提とする適用は認められません。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。売上が予想を超えたことによる臨時的な業務量の増大に対して,期間を 3 か月間と限定し,人数や所要時間を定めて適用しており,特別条項の趣旨に合致します。
- イ誤り。労働の内容や事情,期間,人数・時間などを明記せずに「労働させる必要があるため」だけでは,特別条項の適用要件を満たしません。
- ウ誤り。期限を定めずに適用することは臨時的とはいえず,特別条項の要件を満たしません。
- エ誤り。慢性的な人手不足は臨時的な特別の事情に当たらないため,特別条項の適用事例として不適切です。