IPA過去問ドリル

令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ/法務

労働基準法で定める 36 協定において,あらかじめ労働の内容や事情などを明記することによって,臨時的に限度時間の上限を超えて勤務させることが許される特別条項を適用する 36 協定届の事例として,適切なものはどれか。

出典:令和3年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

正解:ア

解説

36 協定の特別条項は,通常予見することのできない業務量の大幅な増加などに伴い,臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に限って適用できます。対象期間や人数,所要時間を具体的に定める必要があり,恒常的な長時間労働を前提とする適用は認められません。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。売上が予想を超えたことによる臨時的な業務量の増大に対して,期間を 3 か月間と限定し,人数や所要時間を定めて適用しており,特別条項の趣旨に合致します。
  • 誤り。労働の内容や事情,期間,人数・時間などを明記せずに「労働させる必要があるため」だけでは,特別条項の適用要件を満たしません。
  • 誤り。期限を定めずに適用することは臨時的とはいえず,特別条項の要件を満たしません。
  • 誤り。慢性的な人手不足は臨時的な特別の事情に当たらないため,特別条項の適用事例として不適切です。
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