令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務不正競争防止法で禁止されている行為はどれか。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア競争相手に対抗するために,特定商品の小売価格を安価に設定する。
- イ自社製品を扱っている小売業者に,指定した小売価格で販売するよう指示する。
- ウ他社のヒット商品と商品名や形状は異なるが同等の機能をもつ商品を販売する。
- エ広く知られた他人の商品の表示に,自社の商品の表示を類似させ,他人の商品と誤認させて商品を販売する。
正解:エ
解説
不正競争防止法は,周知な他人の商品等表示と同一・類似の表示を使用して他人の商品や営業と混同を生じさせる行為(混同惹起行為)などを不正競争として禁止しています。広く知られた他人の商品の表示に自社の表示を類似させ,誤認させて販売する行為はこれに該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。小売価格を安価に設定すること自体は自由な価格競争であり,不正競争防止法で禁止される行為ではありません(不当廉売は独占禁止法の問題です)。
- イ誤り。小売業者に指定価格での販売を指示する再販売価格の拘束は,独占禁止法で規制される行為です。
- ウ誤り。商品名や形状が異なる同等機能の商品の販売は,模倣に当たらない通常の競争行為です。
- エ正しい。広く知られた(周知な)他人の商品表示に類似させて誤認させる行為は,不正競争防止法の混同惹起行為として禁止されています。