令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務電子署名法に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和3年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア電子署名には,電磁的記録ではなく,かつ,コンピュータで処理できないものも含まれる。
- イ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められる。
- ウ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
- エ電子署名は共通鍵暗号技術によるものに限られる。
正解:イ
解説
電子署名法第3条では,本人による一定の要件を満たす電子署名が行われた電磁的記録は,真正に成立したものと推定されると定めています。これは民事訴訟法における押印(文書の成立の真正の推定)と同様の効力を電子署名に認めるものです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。電子署名は電磁的記録に記録することができる情報について行われるものであり,コンピュータで処理できないものは含まれません。
- イ正しい。電子署名には民事訴訟法における押印と同様の効力(文書の真正な成立の推定)が認められます。
- ウ誤り。電子署名の認証業務は民間事業者も行うことができます。特定認証業務には国の認定制度がありますが,政府運営の認証局に限られるわけではありません。
- エ誤り。電子署名の方式は限定されておらず,実際には公開鍵暗号技術に基づくものが広く使われています。共通鍵暗号技術に限られるという記述は誤りです。