令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80
- アROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器
- イアプリケーションソフトウェアパッケージ
- ウ利用者が PC にインストールした OS
- エ利用者によってネットワークからダウンロードされたデータ
正解:ア
解説
製造物責任法(PL 法)の対象は「製造又は加工された動産」です。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物であり対象外ですが,ソフトウェアを ROM 化して組み込んだ機器は動産(ハードウェア)として製造物責任法の対象になります。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり,その欠陥は製造物責任法の対象になります。
- イ誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージのソフトウェア自体は無体物であり,製造物責任法の対象外です。
- ウ誤り。PC にインストールした OS はソフトウェアそのものであり,製造物責任法の対象外です。
- エ誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法の対象外です。