IPA過去問ドリル

令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

ストラテジ/法務

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問80

正解:ア

解説

製造物責任法(PL 法)の対象は「製造又は加工された動産」です。ソフトウェアやデータそれ自体は無体物であり対象外ですが,ソフトウェアを ROM 化して組み込んだ機器は動産(ハードウェア)として製造物責任法の対象になります。

選択肢ごとの解説

  • 正しい。ROM 化したソフトウェアを内蔵した組込み機器は動産であり,その欠陥は製造物責任法の対象になります。
  • 誤り。アプリケーションソフトウェアパッケージのソフトウェア自体は無体物であり,製造物責任法の対象外です。
  • 誤り。PC にインストールした OS はソフトウェアそのものであり,製造物責任法の対象外です。
  • 誤り。ネットワークからダウンロードされたデータは無体物であり,製造物責任法の対象外です。
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