IPA過去問ドリル

令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

ストラテジ/法務

発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79

正解:エ

解説

請負契約では,受注者は仕事の完成義務を負う一方,作業者への指揮命令権は受注者側にあります。発注者の事業所で作業する場合でも指揮命令権は発注者に移らず,作業者は受注者との雇用契約のまま作業を実施します。発注者が直接指揮命令すると偽装請負となります。

選択肢ごとの解説

  • 誤り。請負では指揮命令権は発注者にはなく,新たな雇用契約も不要です。
  • 誤り。請負では指揮命令権は発注者にはありません。発注者が指揮命令を行うと偽装請負に該当します。
  • 誤り。指揮命令権が発注者にない点は正しいものの,発注者の事業所で作業するために新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
  • 正しい。指揮命令権は受注者にあり,作業者は受注者に雇用されたまま発注者の事業所で作業を実施できます。
応用情報技術者の過去問を演習モードで解く