令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務発注者と受注者との間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア指揮命令権は発注者にあり,さらに,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- イ指揮命令権は発注者にあり,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
- ウ指揮命令権は発注者にないが,発注者の事業所での作業を実施可能にするために,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶ。
- エ指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。
正解:エ
解説
請負契約では,受注者は仕事の完成義務を負う一方,作業者への指揮命令権は受注者側にあります。発注者の事業所で作業する場合でも指揮命令権は発注者に移らず,作業者は受注者との雇用契約のまま作業を実施します。発注者が直接指揮命令すると偽装請負となります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。請負では指揮命令権は発注者にはなく,新たな雇用契約も不要です。
- イ誤り。請負では指揮命令権は発注者にはありません。発注者が指揮命令を行うと偽装請負に該当します。
- ウ誤り。指揮命令権が発注者にない点は正しいものの,発注者の事業所で作業するために新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。
- エ正しい。指揮命令権は受注者にあり,作業者は受注者に雇用されたまま発注者の事業所で作業を実施できます。