令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務A 社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社である B 社に委託し,B 社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社である C 社に委託した。C 社では自社の社員 D にその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
出典:令和4年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
- アA 社
- イB 社
- ウC 社
- エ社員 D
正解:ウ
解説
プログラムの著作権は,特段の取決めがなければ実際に創作した者に帰属します。社員 D は C 社の業務として職務上プログラムを作成しているため,職務著作(法人著作)として著作権は C 社に帰属します。開発を委託した A 社や B 社には,契約で定めない限り著作権は移転しません。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。発注元の A 社には,著作権の譲渡を取り決めていない限り著作権は帰属しません。
- イ誤り。B 社は開発を C 社に再委託しており,実際の創作を行っていないため著作権は帰属しません。
- ウ正しい。社員 D が職務上作成したプログラムは職務著作となり,著作権は使用者である C 社に帰属します。
- エ誤り。法人の業務として職務上作成されたプログラムの著作権は,作成した社員個人ではなく法人に帰属します。