令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77
ストラテジ/法務A 社は,B 社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A 社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成を B 社に委託した。この場合のプログラム著作権の原始的帰属に関する記述のうち,適切なものはどれか。
出典:令和4年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問77
- アA 社と B 社が話し合って帰属先を決定する。
- イA 社と B 社の共有帰属となる。
- ウA 社に帰属する。
- エB 社に帰属する。
正解:エ
解説
プログラムの著作権は,特段の取決めがない限り,実際に創作した者(法人の業務で作成された場合はその法人)に原始的に帰属します。委託開発では実際にプログラムを作成した受託者である B 社に帰属し,発注者の A 社に権利を移すには契約による譲渡が必要です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。著作権は創作と同時に創作者に発生するものであり,話し合いで原始的帰属先を決めるものではありません。
- イ誤り。共同で創作した場合でない限り共有帰属にはなりません。本問では作成は B 社のみが行っています。
- ウ誤り。要求仕様の提示や委託費の支払だけでは創作行為に当たらず,A 社には帰属しません。
- エ正しい。特段の取決めがない場合,プログラムを創作した B 社に著作権が原始的に帰属します。