令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務匿名加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
出典:令和5年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
- イ第三者へ提供した場合は,速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
- ウ第三者への提供の手段は,ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
- エ匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解:ア
解説
個人情報保護法では,匿名加工情報を第三者提供する際,提供する情報に含まれる個人に関する情報の項目と提供の方法を,あらかじめ公表しなければならないと規定されています。匿名加工情報は本人の同意なく第三者提供できる代わりに,公表などの義務が課されています。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。提供する情報の項目と提供方法の公表が法律上の義務です。
- イ誤り。個人情報保護委員会への提供内容の報告義務はありません。
- ウ誤り。提供手段が物理的な媒体に限定されるという規定はなく,電磁的な方法でも提供できます。
- エ誤り。適正に加工された匿名加工情報の第三者提供に本人の承諾は不要です。それが匿名加工情報制度の意義です。