令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務労働者派遣法において,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
- ア派遣先管理台帳の作成
- イ派遣先責任者の選任
- ウ派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知
- エ労働者の教育訓練の機会の確保など,福祉の増進
正解:エ
解説
労働者派遣法では,派遣元事業主の講ずべき措置等として,段階的かつ体系的な教育訓練の実施やキャリアコンサルティングなど,派遣労働者の教育訓練の機会の確保その他福祉の増進が定められています。派遣先管理台帳の作成,派遣先責任者の選任,関係者への派遣契約内容の周知は,いずれも派遣先が講ずべき措置です。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。派遣先管理台帳の作成は派遣先が講ずべき措置です。派遣元が作成するのは派遣元管理台帳です。
- イ誤り。派遣先責任者の選任は派遣先が講ずべき措置です。派遣元が選任するのは派遣元責任者です。
- ウ誤り。派遣労働者を指揮命令する者やその他関係者への派遣契約内容の周知は派遣先が講ずべき措置です。
- エ正しい。労働者(派遣労働者)の教育訓練の機会の確保など福祉の増進を図ることは,派遣元事業主の講ずべき措置等として定められています。