令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
ストラテジ/法務ソフトウェア開発を,下請法の対象となる下請事業者に委託する場合,下請法に照らして,禁止されている行為はどれか。
出典:令和5年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問78
- ア継続的な取引が行われているので,支払条件,支払期日などを記載した書面をあらかじめ交付し,個々の発注書面にはその事項の記載を省略する。
- イ顧客が求める仕様が確定していなかったので,発注の際に,下請事業者に仕様が未記載の書面を交付し,仕様が確定した時点では,内容を書面ではなく口頭で伝えた。
- ウ顧客の都合で仕様変更の必要が生じたので,下請事業者と協議の上,発生する費用の増加分を下請代金に加算することによって仕様変更に応じてもらう。
- エ振込手数料を下請事業者が負担する旨を発注前に書面で合意したので,親事業者が負担した実費の範囲内で振込手数料を差し引いて下請代金を支払う。
正解:イ
解説
下請法では,親事業者は発注に際して,下請代金の額,支払期日,給付の内容などを記載した書面(3 条書面)を直ちに交付する義務があります。正当な理由により内容が定められない事項がある場合は未記載での交付が認められますが,内容が定まった後は直ちにその事項を記載した書面を交付しなければならず,口頭で伝えることは禁止されています。
選択肢ごとの解説
- ア誤り(禁止されていない行為)。支払条件などの共通事項をあらかじめ書面で交付しておけば,個々の発注書面ではその記載を省略できます。
- イ正しい(禁止されている行為)。仕様が確定した時点では書面を交付する義務があり,口頭で伝えるだけでは下請法の書面交付義務に違反します。
- ウ誤り(禁止されていない行為)。下請事業者と協議の上,費用増加分を下請代金に加算して仕様変更に応じてもらうことは問題ありません。
- エ誤り(禁止されていない行為)。発注前に書面で合意した上で,実費の範囲内で振込手数料を差し引いて支払うことは認められています。