令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務大規模なシステム開発を受注した A 社では,不足する開発要員を派遣事業者である B 社からの労働者派遣によって補うことにした。A 社の行為のうち,労働者派遣法に照らして適切なものはどれか。
出典:令和6年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問79
- アシステム開発が長期間となることが予想されるので,開発要員の派遣期間を 3 年とする契約を結ぶ。
- イ派遣候補者の履歴書及び業務経歴書の提出を B 社に求め,書類選考を行い,面接対象者を絞り込む。
- ウ派遣された要員が大きな作業負担を負うことが見込まれるので,B 社に 20 代男性の派遣を求める。
- エ派遣労働者が A 社の指揮命令に対して申し立てた苦情に自社で対応せず,その処理を B 社に任せる。
正解:ア
解説
労働者派遣法では,専門的な業務等を除く一般的な業務における派遣可能期間は原則として3年が上限とされています。長期化が見込まれる開発業務について,派遣期間を3年とする契約を結ぶことは,この上限の範囲内であり適切です。
選択肢ごとの解説
- ア正しい。派遣期間の上限である3年の範囲内で契約することは適切です。
- イ誤り。派遣先が派遣候補者の履歴書提出を求め事前に選考(特定行為)を行うことは,労働者派遣法で禁止されている事前面接等に該当し不適切です。
- ウ誤り。性別や年齢を指定して派遣を求めることは,性別による差別的な取扱いに当たり不適切です。
- エ誤り。派遣先の指揮命令に対する苦情には,派遣先(A社)自らが誠実に対応する義務があり,派遣元(B社)に処理を任せることは不適切です。