令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
ストラテジ/法務不正競争防止法の不正競争行為に該当するものはどれか。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問79
- アA 社と競争関係になっていない B 社が,偶然に,A 社の社名に類似のドメイン名を取得した。
- イある地方だけで有名な和菓子に類似した商品名の飲料を,その和菓子が有名ではない地方で販売し,利益を取得した。
- ウ商標権のない商品名を用いたドメイン名を取得し,当該商品のコピー商品を販売し,利益を取得した。
- エ他社サービスと類似しているが,自社サービスに適しており,正当な利益を得る目的があると認められるドメインを取得し,それを利用した。
正解:ウ
解説
不正競争防止法では,他人の商品等表示として広く認識されているもの(周知表示)と類似した表示を使用して混同を生じさせる行為や,著名な商品等表示を不正の利益を得る目的で使用する行為などが不正競争行為とされます。商標権のない商品名を使ったドメイン名を取得し,そのコピー商品を販売して利益を得る行為は,不正の利益を得る目的で他人の商品等表示に類似した表示を利用するものであり,不正競争行為に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。競争関係にない会社が偶然類似のドメイン名を取得しただけでは,不正の利益を得る目的や混同を生じさせる意図がなく,不正競争行為には該当しません。
- イ誤り。その和菓子が有名ではない地方で販売する行為は,周知性(広く認識されていること)の要件を満たさない地域での使用であり,不正競争行為の典型例としては該当しにくいものです。
- ウ正しい。商標権のない商品名を利用したドメイン名を取得してコピー商品を販売し利益を得る行為は,不正の利益を得る目的での表示利用であり,不正競争行為に該当します。
- エ誤り。自社サービスに適した正当な利益を得る目的で取得・利用したドメインは,不正の利益を得る目的がないため,不正競争行為には該当しません。