令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
ストラテジ/法務個人情報のうち,個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。
出典:令和6年度 春期 応用情報技術者試験 午前 問80
- ア個人情報の取得時に,本人が取扱いの配慮を申告することによって設定される情報
- イ個人に割り当てられた,運転免許証,クレジットカードなどの番号
- ウ生存する個人に関する,個人を特定するために用いられる勤務先や住所などの情報
- エ本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報
正解:エ
解説
要配慮個人情報とは,個人情報保護法において,本人の人種,信条,社会的身分,病歴,犯罪の経歴,犯罪により被害を受けた事実など,不当な差別や偏見その他の不利益が生じないよう特に配慮を要する記述等が含まれる個人情報をいいます。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。本人の申告によって設定される情報という記述は,要配慮個人情報の定義(本人の属性そのものに関する機微な情報)とは異なります。
- イ誤り。運転免許証やクレジットカードなどの番号は,個人識別符号として個人情報に該当しますが,要配慮個人情報には当たりません。
- ウ誤り。勤務先や住所など個人を特定するための一般的な情報は,通常の個人情報であり,要配慮個人情報には当たりません。
- エ正しい。本人の病歴,犯罪の経歴など不当な差別や不利益を生じさせるおそれのある情報は,要配慮個人情報に該当します。