平成24年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
ストラテジ/法務電子署名法に規定されているものはどれか。
出典:平成24年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問14
- ア電子署名技術は公開鍵暗号技術によるものと規定されている。
- イ電子署名には,電磁的記録以外の,コンピュータ処理の対象とならないものも含まれる。
- ウ電子署名には,民事訴訟法における押印と同様の効力が認められている。
- エ電子署名の認証業務を行うことができるのは,政府が運営する認証局に限られる。
正解:ウ
解説
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)第3条では,本人による電子署名が行われている電磁的記録は,真正に成立したものと推定されると規定されています。これは,民事訴訟法において本人の押印がある文書が真正に成立したものと推定されるのと同様の効力を電子署名に認めるものです。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。電子署名法は特定の技術方式に限定した規定を置いておらず,公開鍵暗号技術によるものに限定されているわけではありません。
- イ誤り。電子署名の対象は電磁的記録に限られ,コンピュータ処理の対象とならないものは含まれません。
- ウ正しい。電子署名には,民事訴訟法における押印と同様に,文書が真正に成立したものと推定される効力が認められています。
- エ誤り。電子署名の認定認証業務は,一定の要件を満たせば民間の認証事業者も行うことができ,政府が運営する認証局に限られません。