平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問16
ストラテジ/法務刑法の電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為はどれか。
出典:平成25年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問16
- アいわゆるねずみ講方式による取引形態のWebページを開設する。
- イインターネット上に,実際よりも良品と誤認させる商品カタログを掲載し,粗悪な商品を販売する。
- ウインターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる。
- エ企業のWebページを不法な手段で変造し,その企業の信用を傷つける情報を流す。
正解:ウ
解説
刑法の電子計算機使用詐欺罪は,コンピュータに虚偽の情報や不正な指令を与えて,財産上不正の利益を得る行為を処罰する規定です。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,まさにコンピュータへの虚偽情報の入力によって不正な利益を得る行為であり,電子計算機使用詐欺罪に該当します。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。ねずみ講方式の取引形態の開設は,無限連鎖講の防止に関する法律などの規制対象であり,電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
- イ誤り。誤認させる商品カタログの掲載や粗悪な商品の販売は,不当景品類及び不当表示防止法や詐欺罪などの対象であり,電子計算機使用詐欺罪には該当しません。
- ウ正しい。インターネットを経由して銀行のシステムに虚偽の情報を与え,不正な振込や送金をさせる行為は,電子計算機使用詐欺罪が適用される違法行為です。
- エ誤り。Webページの不正な変造による信用毀損行為は,不正アクセス禁止法や刑法の電子計算機損壊等業務妨害罪,名誉毀損罪などの対象になり得ますが,電子計算機使用詐欺罪には該当しません。