平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
マネジメント/システム監査日本公認会計士協会の監査・保証実務委員会実務指針第86号“受託業務に係る内部統制の保証報告書”に基づいて作成される文書と作成者の適切な組合せはどれか。ここでは,受託業務の一部について再委託が行われており,除外方式を採用しているものとする。
出典:平成26年度 春期 システム監査技術者試験 午前Ⅱ 問9
- ア保証報告書:監査人/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:監査人
- イ保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:再受託会社
- ウ保証報告書:監査人/システムに関する記述書:被監査会社(受託会社)/受託会社確認書:被監査会社(受託会社)
- エ保証報告書:被監査会社(受託会社)/システムに関する記述書:監査人/受託会社確認書:再受託会社
正解:ウ
解説
日本公認会計士協会の実務指針第86号に基づく受託業務に関する保証報告書の枠組みでは,保証報告書は独立した監査人が作成します。一方,システムに関する記述書(提供する業務やそれに関連する内部統制の記述)は,内部統制の整備・運用に責任を負う被監査会社(受託会社)自身が作成します。再委託が行われ除外方式を採用している場合,再受託会社に関する内部統制は保証の対象から除外されるため,受託会社確認書についても被監査会社(受託会社)が作成することになります。
選択肢ごとの解説
- ア誤り。システムに関する記述書と受託会社確認書は,監査人ではなく被監査会社(受託会社)が作成する文書です。
- イ誤り。除外方式では再受託会社は保証の対象外となるため,受託会社確認書を再受託会社が作成することはありません。
- ウ正しい。保証報告書は監査人が作成し,システムに関する記述書と受託会社確認書は,いずれも被監査会社(受託会社)が作成します。
- エ誤り。保証報告書は被監査会社ではなく監査人が作成する文書であり,システムに関する記述書も監査人ではなく被監査会社が作成するものです。